静岡県自治会連合会表彰規程
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(趣旨)

第1条 この規程は、静岡県自治会連合会(以下「本会」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は、本会の役員として3年以上在職し、その職を退いた者とする。

 

(在職期間の計算)

第3条 前条に規定する在職期間は、次に揚げるところにより計算する。

   (1)役員になった日の属する月から役員でなくなった日の属する月までの月数による。

   (2)在職期間が中断した場合は、その前後を通算する。

 

(表彰の日及び方法)

第4条 表彰は、毎年度最初に開催される理事会において、会長が表彰状に記念品を添えて行う。

 

      2 前項の記念品の額は、在職年数、役員としての功績等を考慮のうえ会長が決定する。

 

(対象者の報告)

第5条 各市町連合会の会長は、第2条の規定に該当する者があるときは、毎年度4月末までに所定の表彰者名簿を作成し、会長に報告するものとする。

 

(表彰者の決定)

第6条 表彰者は、前項の報告に基づき、会長が三役会に諮り決定する。

 

(雑則)

第7条 この規定に定めるもののほか必要な事項は三役会の協議により定める。

 

  附則

 この規定は、平成5年7月6日から施行し、平成4年度中に役員を退いた者から適用する。

  附則

 この規定は、平成19年4月1日から施行する。