(趣旨)
第1 この要綱は、「表彰事務実施要領」(平成10年3月2日付け秘第161号知事公室長通知)に基づき、自治会活動に尽力し、その功績が顕著である者に対し、知事が表彰し、もってより一層の自治会活動の充実及び発展に資することを目的とする。
(表彰の種類及び基準等)
第2 自治会活動功労表彰の種類は、功労表彰及び知事褒賞とし、それぞれの被表彰者の区分、対象基準、年齢及び被表彰者数は別表のとおりとする。
(表彰の時期)
第3 表彰は、原則として年1回、静岡県自治会連合会理事会において行うものとする。
(被表彰者の推薦等)
第4 市町長は、表彰の基準に該当する者があるときは、様式第1号の自治会活動功労者推薦書に必要事項を記入のうえ、静岡県自治会連合会に提出するものとする。
2 静岡県自治会連合会長は、前項の推薦書に様式第2号の自治会活動功労者推薦副申書を添え、経営管理部地域振興局地域振興課に提出するものとする。
(その他)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年3月27日から施行する。
附則
この改正は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
別表
功労表彰
区分 | 対象基準 | 年齢 | 被表彰者数 |
---|---|---|---|
静岡県自治会連合会の理事 | 次のいずれかに該当する者 (1) 静岡県自治会連合会の理事(以下「県理事」という。)に在職した期間(以下「県理事在職期間」という。)が10年以上の者で、その功績が顕著なもの (2)県理事在職期間が7年以上の者のうち、区長、自治会長、町内会長等(以下「区長等」という。)に在職した期間(県理事在職期間と重複しない期間に限る。)の2分の1の期間と県理事在職期間の合計が10年以上の者で、その功績が顕著なもの |
50歳以上 | 3人以内 |
知事褒賞
区分 | 対象基準 | 年齢 | 被表彰者数 |
---|---|---|---|
静岡県自治会連合会の理事 | 次のいずれかに該当する者 (1)静岡県自治会連合会の理事(以下「県理事」という。)に在職した期間(以下「県理事在職期間」という。)が7年以上の者で、その功績が顕著なもの (2)県理事在職期間が5年以上の者のうち、区長、自治会長、町内会長等(以下「区長等」という。)に在職した期間(県理事在職期間と重複しない期間に限る。)の2分の1の期間と県理事在職期間の合計が7年以上の者で、その功績が顕著なもの |
50歳以上 | 5人以内 |
区、自治会、 町内会等の役員 | 区長等として20年以上在職した者で、その功績が顕著なもの | 50歳以上 | 15人以内 |