第1条 地縁による団体の功労者に対する総務大臣表彰(以下「表彰」という。)は、この規程の定めるところによる。
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者として都道府県、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)又は全国自治会連合会が推薦する者につき、総務大臣が行う。
(1)地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)の代表者として通算15年以上在職し、地域的な共同活動を通じて良好な地域社会の維持及び形成に顕著な功績があったと認められる者。ただし、この規程により既に表彰を受けた者は除く。
(2)都道府県又は指定都市を単位とする地縁による団体の連合組織の代表者として通算7年以上在職し、地域的な共同活動を通じて良好な地域社会の維持及び形成に顕著な功績があったと認められる者。ただし、この規程により既に表彰を受けた者は除く。
(3)前2号に掲げる者のほか、地域的な共同活動を通じて良好な地域社会の維持及び形成について、前2号に掲げる者と同等の顕著な功績があったと認められる者。ただし、この規程により既に表彰を受けた者は除く。
2 前項の在職期間の計算は、11月1日を基準日として行い、就任及び退任の日の属する月は1月として計算する。
第3条 表彰は原則として11月に行う。
2 表彰は、基準日において前条第1項各号の一に該当する者を当該年度の対象者として行う。
第4条 都道府県、指定都市又は全国自治会連合会が候補者を推薦する場合には、次に掲げる書類による。
(1)推薦文書
(2)推薦名簿
(3)履歴書
(4)宣誓書
(5)功績調書
第5条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附則
この規定は、平成25年11月1日から施行する。