(趣旨)
第1条 この規程は、全国自治会連合会(以下「本会」という。)の会員の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)地縁による団体の代表者として概ね10年以上在職し、住民自治組織の発展向上について、特にその功績の著しい者
(2)地縁による団体の代表者として概ね10年以上在職し、本会事業の達成のため貢献し、特にその功績の著しい者
(3)前2号に掲げる者と同等の功績があったと認められる者
(選考方法)
第3条 被表彰者は、前項に該当する者として、本会加入自治組織が推薦した者について、常任理事会の選考を経て会長が決定する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、本会大会において行うものとし、表彰状及び記念品を授与するものとする。
(雑則)
第5条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、理事会の協議により定めるものとする。
附則
この規程は、昭和61年9月29日から施行し、昭和60年9月18日から適用する。
附則
この規程は、平成2年10月12日から施行する。
附則
この規程は、平成14年6月14日から施行する。
附則
この規定は、平成25年2月7日から施行する。